赤穂市民病院で2020年、手術中に誤って腰の神経の一部を切断し、患者の女性に重度の傷害を負わせたとして業務上過失傷害の罪に問われている執刀医の男の初公判がきょう、神戸地裁姫路支部で開かれ男は起訴内容を認めました。
赤穂市民病院の医師だった被告の男(47)は2020年1月、女性患者の腰椎の一部を切除する手術を行った際、十分な止血をせず視野が不十分なままドリルを操作したことで誤って神経の一部を切断し女性に全治不能の障害を負わせたとして業務上過失傷害の罪に問われています。
神戸地裁姫路支部で開かれた初公判で、男は、起訴内容を認めました。
検察側は、冒頭陳述で「止血が出来ておらず視認性が確保されていないため事故が発生しても当然と言わざるを得ない状態だった」と指摘。
一方、弁護側は「業務上過失傷害罪が成立することは争わない」とした上で、「執刀医だけに責任があったのか、市や病院側にも目を向ける必要がある」と主張しました。
この医療事故を巡っては、男と赤穂市はすでに民事裁判で計約8900万円の損害賠償を命じられ、判決が確定しています。
