7月1日から電動キックボードの交通ルールが改正されるのを前に、兵庫県警が29日、神戸市内で適正な利用を呼び掛けました。
神戸市内でよく見かけるようになった電動キックボード。東京に本社を置くループ社が都市部を中心にシェアリンクサービスを展開していて、貸し出し場は現在、神戸市内にも20カ所以上設置されています。
この電動キックボードに関する交通ルールが7月1日から改正されるのを前に、JR神戸駅前の貸し出し場では兵庫県警の警察官が利用者にルールの変更と安全運転の徹底を呼び掛けました。
現行法では電動キックボードのサイズや出力によって普通免許や原付免許が必要ですが、7月1日以降は長さ190センチ以下幅60センチ以下の電動キックボードは特定小型原動機付自転車に位置づけられ、16歳以上であれば免許なしで運転できます。
また、緑色の最高速度表示灯が設置されていて時速6キロ以下で走行するモードの切り替えが可能なら、歩道を走ることも許されます。
兵庫県警は、便利な一方で大きな事故につながることもあるとして、安全運転の徹底を呼び掛けています。
