兵庫県の赤穂市民病院で2020年、手術のミスにより患者に重度の障害を負わせたとして、業務上過失傷害の罪に問われている執刀医の男の裁判で、神戸地裁姫路支部は3月12日、禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
赤穂市民病院で脳外科に務めていた男(47)は、2020年1月、女性患者の腰椎の一部を切除する手術の際、神経の一部を切断して重度の障害を負わせたとして業務上過失傷害の罪に問われています。
これまでの裁判で男は起訴内容を認め、検察側は、「止血の措置が不十分で視認性の確保が困難のなか手術を進めた」「過失は極めて重大」などとして、禁錮1年6カ月を求刑。
弁護側は「手術は1人で遂行するものではなく被告1人だけの責任ではない」などとして情状酌量を求めていました。
12日の判決で佐藤洋幸裁判長は、「極めて基本的な注意義務に違反していて過失は明白」としたうえで「被告人は現在無職で、一定の社会的制裁を受けている」として禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
閉廷後には、被害者側の代理人弁護士が会見を開き、被害女性の家族の思いを代読しました。
被害女性の家族の思いを代読 若宮隆幸弁護士
「医療過誤によって奪われた母の身体の自由や失われた時間が戻ることは二度とありません。医道審議会におかれましては二度と母のような悲惨な被害者を生むことがないよう医師に厳しい行政処分を下していただけますよう強く要望いたします」
判決を受け赤穂市の牟礼正稔市長は「医師に対し有罪判決が言い渡されたことは市長として厳粛に受け止めております。
重い後遺障害を負われた患者様とそのご家族の皆様に対し、心よりお詫びとお見舞いを申し上げます」とコメントしています。
