母親に懲役2年8カ月の判決 たんを吸引せず放置し娘死亡

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2023年1月、兵庫県姫路市で、定期的なたんの吸引が必要な娘を置き去りにし、窒息死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われている母親の裁判員裁判で神戸地裁姫路支部は11月28日、懲役2年8カ月の判決を言い渡しました。

この裁判は、2023年1月、重度の呼吸障害があり定期的にたんの吸引が必要な娘(当時8)を自宅に残して外出し、窒息死させたとして、母親(33)が保護責任者遺棄致死の罪に問われたものです。

これまでの裁判で母親は、「窒息の危険性が分かっていたというのは、間違っています」などと述べ、起訴内容を否認していました。

11月28日の判決で神戸地裁姫路支部の佐藤洋幸裁判長は、被告の負担が大きかった背景を認めつつも、「たんの吸引をしないと生命の危機が生じることを分かっていた」「翌朝まで帰宅しないつもりで外出をした以上は、遺棄の故意があったと認定せざるを得ない」などとして、母親に懲役2年8カ月の判決を言い渡しました。

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