兵庫県庁に正当な理由なく侵入したとして建造物侵入の罪に問われている大学生の男の裁判で、神戸地裁は11月27日、男に罰金10万円の有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、2025年4月、知人の男性2人とともに正当な理由なく兵庫県庁2号館に侵入したとして大阪府の大学生の男(20)が建造物侵入の罪に問われているものです。
これまでの裁判で男は、立ち入りにあたり職員らに制止されなかったなどとして、管理権者の意思に反する行為だとは認識していなかったと主張した他、請願が目的で、正当な理由がないものではないなどとして無罪を主張していました。
一方、検察側は、立ち入り行為に故意があったことは明らかで、反省が見られないなどとして罰金10万円を求刑していました。
11月27日の判決で神戸地裁の入子光臣裁判官は、「手続きをとってこそ請願に相当するのであり、拡声器を使用して抗議活動を行うことは手続きに沿うものではなく、平穏な請願には当たらない」とした他、「被告らは、立ち入りが、管理権者の意思に反するものと認識していたはずであるため故意があったと認められる」などとして罰金10万円の有罪判決を言い渡しました。
