神戸高2刺殺事件民事訴訟 当時17歳の男に約9600万円の賠償命令 両親の監督責任認めず

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2010年、神戸市北区で男子高校生が殺害された事件で、懲役18年の刑が確定した当時17歳の男と両親に対し、遺族が損害賠償を求めた裁判で神戸地裁は請求を一部認め、男に、賠償を命じる判決を言い渡しました。

2010年、神戸市北区の路上で高校2年の堤将太さん(当時16)が殺害された事件では、11年後の2021年に当時17歳の男が逮捕され、その後、殺人の罪で懲役18年の刑が確定しました。

将太さんの遺族は「両親が当時未成年だった男の監督責任を怠った」などとして、男とその両親に対し、約1億4900万円の損害賠償を求める裁判を起こしました。

これまでの裁判で原告側は「息子が犯人であることを疑いながら犯行後に転居し、事件の発覚を困難にさせた」と主張し、被告側は「監督義務は果たしていた」と請求額の減額を求めていました。

3月19日の判決で神戸地裁の島戸真裁判長は、男に対し、刑事裁判を通じて認められていた約9300万円の賠償に加え、将太さんのきょうだい3人に、それぞれ110万円ずつ支払うよう命じました。

一方、男の両親の監督義務違反については「精神科を受診させるなどの対応をとっていた」などとして認めず、事件の後、男の意向に沿って転居したことは「逃亡に寄与したといえる」としながらも「犯行を確定的に認識していたとまではいえない」などと指摘し、両親への賠償は命じませんでした。

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