兵庫県庁に正当な理由なく侵入か 大学生の男に罰金10万円求刑

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兵庫県庁に正当な理由なく侵入したとして、建造物侵入の罪に問われている大学生の男の裁判で、検察側は9月29日、罰金10万円を求刑しました。

この裁判は2025年4月、知人の男性2人とともに正当な理由なく兵庫県庁2号館に侵入したとして、大阪府池田市の大学生の男(20)が建造物侵入の罪に問われているものです。

これまでの裁判で男は無罪を主張しています。

29日の裁判で検察側は、立ち入り行為に故意があったことは明らかで、反省が見られないなどとして罰金10万円を求刑。

一方、弁護側は立ち入りは知事に対する請願が目的で、正当な理由が無いものではないなどとして改めて無罪を主張しました。

裁判は結審し、判決は11月27日に言い渡される予定です。

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