旧優生保護法 国の責任認めた最高裁判決から1年 全国で電話相談会

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  • 2025年6月 兵庫県知事が被害者に謝罪

旧優生保護法を憲法違反として、国の賠償責任を認めた最高裁判決から1年となった2025年7月3日。

日本弁護士連合会と各都道府県の弁護士会が、被害者や家族などを対象に電話相談会を行っています。

1948年から1996年まで存在した旧優生保護法は、障害や精神疾患がある人への強制的な不妊手術などを認めていました。

旧優生保護法による被害は全国でおよそ8万4000人とされ、このうち、不妊手術や中絶手術を強制されたのはおよそ2万5000人に上るとされています。

2024年7月、最高裁は旧優生保護法を憲法違反と認め、国の賠償責任を認める統一判断を示し、10月に和解が成立しました。

これを受け、2025年1月に補償金支給法が施行。

旧優生保護法に基づく手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円が支給される他、中絶手術を受けさせられた人に200万円の一時金が支給されます。

補償金支給法が施行され、各都道府県で申請が受け付けられていますが、5月末時点の認定件数は582件、このうち兵庫県では4件にとどまっています。

7月3日の電話相談は、被害者を掘り起こすことで一人でも多くの被害回復に繋げようと実施されます。

相談時間は7月3日の午前10時から午後4時まで。

電話番号は0120‐73‐0008

耳の不自由な人はFAX 0120‐073‐133でも相談に応じます。

また、弁護士が申請書類の作成などを無料でサポートする「サポート弁護士」制度を利用することもできます。

旧優生保護法訴訟兵庫弁護団の相原健吾弁護士は

「被害者の掘り起こしの現状は不十分と言わざるを得ません。

この相談会は『全ての被害者に速やかに補償が行き渡るように』行うものです。

手術を受けた方のみではなくその家族、福祉関係者や医療関係者から広く相談を受けることを予定しています。

不妊手術、中絶手術に関して少しでも思うところがあればお気軽にお電話ください」と話しています。

【全国一斉旧優生保護法相談会】

2025年7月3日 午前10時から午後4時まで。

【電話番号】0120‐73‐0008

【FAX】0120‐073‐133

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