公益通報者保護の体制整備義務 消費者庁から「公式見解とは異なる」と斎藤知事に指摘

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  • 斎藤元彦 知事

兵庫県の斎藤知事が公益通報者保護のための体制整備義務をめぐり「内部通報に限定されるという考え方もある」と述べたことについて消費者庁から「公式見解とは異なる」と指摘があったことが、わかりました。

兵庫県の斎藤知事らへの告発文書について調査した、兵庫県の第三者委員会は2025年3月、議員や報道機関に配布された告発文書は「公益通報者保護法」の「外部通報」にあたると判断しました。

公益通報者保護法では、公益通報者が不利益な取り扱いを受けないような仕組みや、教育などの体制整備を自治体にも義務付けています。

斎藤知事は3月の記者会見の場で「体制整備義務は内部通報に限定されるという考え方もある」と述べました。

この発言について、消費者庁が県に対して「公式見解とは異なる」と指摘していたことが県への取材でわかりました。

県によりますと、告発文書問題を受けて、2024年、体制の見直しを行い、年末時点では外部通報についても必要な仕組みは整備しているということで、消費者庁にも担当者レベルで報告したということです。

また兵庫県は、5月12日に、知事や副知事、幹部職員を対象にしたハラスメント防止や、公益通報者保護制度に関する特別研修を実施するとしていて、担当者によりますと「適切な運用に向けて教育面での公益通報者保護の体制整備についても、県庁内部で引き続き取り組む必要がある」としています。

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